相続登記の際の登録免許税の計算方法について
1 登録免許税の基本的な計算式
意外と知られていないことかもしれませんが、相続登記を行う際には税を納める必要があります。
その税は登録免許税と呼ばれ、納付金額は、基本的に次の計算式によって求められます。
登録免許税額 =
不動産の固定資産評価額(下3桁切り捨て) × 0.004
さらに、この計算によって算出された金額の下2桁を切り捨てたものが、最終的な登録免許税額となります。
計算の基礎となる固定資産評価額は、相続登記を申請する年度の評価額です。
被相続人が亡くなった年度の評価額ではありませんので、注意が必要です。
固定資産評価額は、不動産所在地の市区町村で取得できる固定資産評価証明書に記載されています。
また、毎年送付される固定資産税・都市計画税の課税明細書に記載された評価額を用いることも可能です。
2 一定の場合に適用される免税措置
一定の要件を満たす場合には、登録免許税が課されない特例もあります。
例えば、相続により土地を取得した方が、その土地の相続登記を行う前に亡くなるというケースがあります。
このようなケースで、平成30年4月1日から令和9年3月31日までの間に行う登記については、一定の要件のもとで登録免許税が非課税となります。
具体的には、亡くなった方をいったん登記名義人とするための相続登記が対象です。
適用の可否は事案ごとに確認が必要となります。
3 登録免許税の納付方法
相続登記を書面で申請する場合、登録免許税の納付方法は主に2つあります。
1つ目は、登録免許税額に相当する収入印紙を購入し、登記申請書に添付して管轄の法務局へ提出する方法です。
収入印紙は、法務局内の窓口や郵便局で購入できます。
実務上は、この方法が用いられることが多いと考えられます。
2つ目は、現金で国に納付し、その領収証書を登記申請書とともに提出する方法です。
登録免許税は、不動産の価値によっては多額になることがありますので、相続登記の費用を見積もるうえで重要な要素となります。
事前に正確な評価額を確認し、計算方法を把握しておくことが、円滑な手続きにつながります。



























