不動産の相続登記を放置した場合のQ&A
- Q不動産の相続登記を放置してはいけないのですか?
- Q不動産の相続登記とはどのような手続きですか?
- Q相続登記を放置するとどのようなデメリットがありますか?
- Q相続登記の具体的な手順を教えてください
- Q相続登記は専門家に相談・依頼できますか?
Q不動産の相続登記を放置してはいけないのですか?
A
相続登記を放置すると過料の対象になる可能性があります。
相続が発生した場合、被相続人が所有していた建物や土地などの不動産は、相続人名義に変更すること(相続登記)が法律で義務付けられています。
しかし、相続人の多忙や遺産分割協議の遅れなどを理由に、相続登記を長期間放置してしまうことも考えられます。
しかし、正当な理由なく相続登記を行わないままにしておくと、法律上は10万円以下の過料が課される可能性があります。
つまり、相続登記は任意ではなく、法律上の義務であることを認識しておく必要があります。
Q不動産の相続登記とはどのような手続きですか?
A
不動産の相続登記とは、所有者の名義人を被相続人から相続人に変更する手続きです。
法務局に相続登記申請書を提出することで、相続登記の手続きは行えます。
相続登記をしないでいると、基本的に登記簿上の所有者は被相続人のままとなり、通常売却や担保権設定などができません。
相続人が不動産を活用するためにも、相続登記は不可欠な手続きであるといえます。
Q相続登記を放置するとどのようなデメリットがありますか?
A
⑴ 過料が科されることがある
2024年(令和6年)4月から、不動産の相続登記は義務化されています。
基本的に、相続の発生および不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記申請をしなければならず、正当な理由がないにもかかわらず期限を過ぎてしまうと、10万円以下の過料が科される可能性があります。
⑵ 権利関係が複雑化し相続手続きが困難になる
遺産分割協議や相続登記をしないままでいると、次の相続が発生した場合に、権利関係が複雑化します。
例えば、相続人のうちの1人が亡くなった場合、その人の共有持分がさらにその子どもに相続され、共有持分が細分化されていきます。
こうしたことが繰り返されると、場合によっては数十人単位の相続人が存在する状態になることもあり、遺産分割協議や相続登記を行うことが困難になります。
⑶ 不動産の売却や担保設定ができない
登記名義が被相続人のままでは、通常は不動産の売却や融資のための担保設定ができません。
買手や債権者からみて、不動産の正しい所有者がわからないためです。
急に金銭が必要になった場合でも、相続登記が済んでいなければ、売却して現金化するまでに時間を要します。
相続税の納税資金や、生活費の確保などの観点からも、早めに登記をしておくことが望ましいといえます。
⑷ 固定資産税の納付や管理責任は生じる
所有者の名義が相続人に変わっていなくても、固定資産税の納付義務や不動産の管理責任は相続人にあります。
固定資産税の納付書が代表相続人に送られた際、誰がどのように支払うかで揉めることもあります。
また、空き家や空き地を放置すれば、草木の繁茂や建物の損壊により近隣トラブルが生じる可能性もあります。
Q相続登記の具体的な手順を教えてください
A
相続登記を行う場合、まず相続人を調査・確定します。
基本的には、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本と、相続人全員の戸籍謄本を収集します。
次に、相続人全員で遺産分割協議を行い、誰が不動産を取得するかを決定します。
協議の結果は遺産分割協議書に記載し、相続人全員が署名・押印します。
その後、相続登記申請書、戸籍謄本類一式、遺産分割協議書・印鑑証明書、登録免許税等を法務局に提出して登記手続きを行ないます。
Q相続登記は専門家に相談・依頼できますか?
A
はい、相続登記は、弁護士や司法書士が対応できます。
相続登記は法律で義務化されていることや、放置すると様々な不利益が生じることを理解しておくことが大切です。
相続開始後は早めに戸籍を収集して相続人を確定し、遺産分割協議を円滑に進められるようにしましょう。
仮に不動産の利用や売却予定がなくても、相続登記は早期に済ませておくべきです。
被相続人の不動産に関して不安や疑問がある場合には、専門家に相談して、スムーズに手続きを進めましょう。



























